なぜ借地権だとトラブルが起きやすいのか

不動産を購入で発生する問題は数多くありますが、その中でもトラブルに借地権があります。借地権問題は本当にトラブルが多く悩まされている人が少なくありません。借地権トラブルは生活の様々なトラブルを法律面からアドバスをしてくれる弁護士事務所の中に借地権問題専門で営業している事務所があることからその多さがわかります。

借地トラブルに関する問題はどのようにして起こるのでしょうか。借地権トラブルの本質には「不公平感」が根底にあると言われています。近年借地権に関しては法改正もされたのました。ですが、法律の体形として改正後以前に起こった問題に関しては改正以前の法律が適応されるため、トラブルに転じたケースは法律改正以前のものも少なくなくトラブルの火種になっているのです。

トラブル借地権をざっくり説明

借地権とは、地主の土地に建ててある建物の所有権のこと。つまり土地の借り主のことです。
地主は自分の土地でありながら借地権の期限が切れない限りその土地を自由に開発することができません。期限が切れたら出てもらっていけばいいのではと思う人もいるでしょう。しかし、借主に出て行ってもらうこともできず、地主にとって非常に不公平な仕組みになっています。

問題が起こりやすいケース

借地権は土地の所有者と建物が別々になってトラブルにつながるケースが絶えません。借地権に関するトラブルは土地と建物の数ほどあると言っても過言でありません。しかし、大枠で分類することにより自分の抱えているトラブル解決の糸口になるかもしれません。

借地権を譲渡しようとして地主に断られる

会社を定年したAさんは地主Bさんの土地を借用しアパートを建設し入居者Cさんに貸していました。あるAさんがまとまったお金が必要だと感じ売却することにします。しかし、地主Bさんはなかなか首を縦に振りません。そこでAさんは地主のBさんを飛ばしてCさんに売却をしてしまいました。地主はこのようなケースでは無断譲渡を理由に賃貸契約を解除することが出ます。

そこでアパート所有者Aさん、地主Bさん、借主Cさんが泥沼の争いをするトラブルに発展しました。

この場合は借地法では「無断譲渡を理由に契約が解除された場合、建物を購入した者が地主に対して、建物を時価で買い取ってくれるように請求することができる」と解釈されます。

なので、建物を購入したCさんは地主のBさんに対して建物を買い取るよう請求ができます。

手続きは内容証明郵便で書面を送るのが一般的です。ただ、このように話がこじれてしまうと地主が明け渡しを請求しなければ買い取り請求を出せません。

借地権で一度こじれると3者の同意が必要になり事態が長引き、借地権を持っている地主、アパート所有者、アパート借主の不利益なります。売却や購入で話がこじれないように最初から事前に話し合うことが必要です。

借地権の買取を行っている不動産会社は、大家と借地権所有者の交渉も行います。
トラブルになりそうだと感じたら、早めに不動産会社に相談するのもいいでしょう。
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